矛盾だらけの休業要請制度
勝手に散々振り回された感が否めないこの「休業要請」。
まずそもそも休業要請とは、
政府が判断する社会生活や生活必需品の提供を行っていない店舗や施設をおやすみさせる事。これは言葉を返せば過去に感染したエリアの業種が候補に挙げられやすく主には娯楽施設が狙われやすいという意味にも繋がります。
具体的にその対象となる店舗は行政のWebサイトを見るよりも、琉球放送さんの57秒で構成された動画の方が遙かに理解しやすいです。
休業要請 対象
休業要請 対象外
・基本的に社会生活を支える業種
・生活必需品の調達に必要な業種
また、病院やスーパーやコンビニだけではなく以下の業種も生活に必要だと認定され対象外となり、私の店舗は以下の「修理店」とおいうカテゴリに入ったようです。しかし美容院が対象外なのにネイルサロンが対象なのはなんででしょう・・・理解に苦しみます。
休業要請 条件付き対象外
最後に休業を行わなくても時短営業と19時以降の酒類の提供を禁止を行っている酒類を扱っている飲食店のみが該当するとの事。ここが一番ややこしい解釈です、つまりお酒を扱っていない飲食店は道給付の支援しないとの事。
市の独自支援は飲食店のみ
また当店の所在地となる苫小牧市では飲食店ではお酒を扱っていなくても対象に入るそうで30万円の給付金がもらえるようです。これはありがたいですよね、時短営業を行っていれば稼げていても給付対象ですから。この様に、今回の休業要請というものは強制力はないものの娯楽施設をたった30万円で休ませ、一方で時短営業でも利益が入っている店舗でも給付とは、ずいぶんと偏った制度だと実感しました。
根本的にサービス業には補助金もなく、感染防止対策を行ってもすべてが自腹。せめて改装促進支援事業助成金の簡易版として「感染防止対策支援事業助成金」のような政策で、例え助成金では困難でも事業者にはアルコールやマスクの現物支給を行う事だけでも感染予防の効果は期待出来ると感じます。
これらの政策は完全に政府はマスメディアに踊らされた結果であり、補助を行うべき全ての事業を守らず、役所の担当は「あなたの会社は生活に必要な事業ですからぁ・・・対象外ですっ(キリッ)」という電話対応を頂きまして、消費者と提供者の考え方の違いを実感した次第です。
休業要請はデメリットしかない企業に対して飲食サービス業をもてなす事で緩和するために生まれた制度だと感じます。つまり該当しない事業者は卑屈に感じずに今まで通りの経営を行って頂くと共に、支援制度の全てが良いサービスではないという事を知って頂ければ幸いです。
©琉球放送株式会社(RBC)
娯楽施設だけと思われがちですが、学校や塾やネイルサロンが該当されております。
新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設一覧から抜粋