なぜ技適マークが必要なの?
電波を発する機器は、他の機器や電波への干渉を防ぐために、一定の技術基準を満たす必要があります。技適マークのない機器を使用すると、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 他の機器との干渉: テレビやラジオ、無線LANなどに干渉し、正常に動作しなくなる可能性があります。
- 電波障害: 電波を利用したサービスに支障をきたす可能性があります。
- 健康被害: 人体への影響は明確に証明されていませんが、電波が健康に悪影響を与える可能性も懸念されています。
韓国版スマホを使うとどうなるの?
韓国版のスマートフォンは、日本の技術基準に適合していないため、技適マークを取得していません。そのため、日本で使用すると電波法違反となり、以下の罰則が科せられる可能性があります。
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 (電波法第110条第1号)
- 機器の没収
例外はありますか?
以下の場合は、技適マークのない機器でも使用することができます。
- 国際ローミングサービス: 日本の携帯電話事業者又はBWA事業者による国際ローミングサービスを利用する場合。
- 国際ローミング可能な端末: 海外から持ち込んだ者が日本国内の携帯電話事業者又はBWA事業者のSIMカードを使用して、国際ローミング可能な端末を使用する場合。
- 技適マークのない機器の実験的な国内利用: 2019年11月20日の電波法改正により、技適マークのない機器でも、一定の条件下で実験的に国内で利用することができるようになりました。詳細は総務省のホームページをご確認ください。
その点は少し複雑なようです。
基本的には、技適マークのない無線機器を販売する行為自体も電波法違反となります。
販売業者の責任
- 電波法第102条の11: 無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者は、技術基準に適合しない無線設備を製造、輸入、又は販売しないように努めなければならない、という努力義務が課されています。
- 販売業者への罰則: 努力義務違反に対して直接の罰則規定はありませんが、悪質な場合は、総務省から行政指導や勧告を受けたり、業務改善命令が出される可能性があります。
- 民事責任: 技適マークのない機器を販売し、その結果、購入者が損害を被った場合、販売業者は民事責任を問われる可能性があります。
利用者の責任
- 電波法第110条第1号: 免許を受けずに無線局を開設した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
- 利用者への罰則: 技適マークのない機器を実際に使用した場合、利用者自身が電波法違反として罰せられる可能性があります。
責任の所在
販売業者と利用者のどちらが責任を負うかは、ケースバイケースで判断されます。
- 販売業者が技適マークの有無を明確に表示していない場合: 販売業者に責任が問われる可能性が高くなります。
- 利用者が技適マークの有無を認識していた場合: 利用者自身の責任が問われる可能性が高くなります。
重要なポイント
- 技適マークのない機器を販売・使用することは、電波法違反となる可能性があります。
- 販売業者と利用者の両方に責任が生じる可能性があります。
- 技適マークの有無を確認することは、販売業者と利用者の両方の責任です。
まとめ
技適マークのない機器に関する責任は、販売業者と利用者の双方にあります。販売業者は、技適マークの有無を明確に表示する義務があり、利用者は、購入前に技適マークの有無を確認する必要があります。
参考情報
総務省 電波利用ホームページ: https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/
法律は改正されることがありますので、最新の情報は必ずご自身で確認してください。
では販売している業者は罪に問われず、利用者が罪に問われるってこと?