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インボイス制度よりもヤバい?「電子取引データ保存」は知っておくべき内容かと

犬とパソコンPC

現在、SNSで約5万の「いいね」を得ている投稿が話題となっております。その内容は個人専門税理士のはたけさんという方が、令和4年11月2日(水)に投稿された内容にある「インボイス制度よりもヤバい?「電子取引データ保存」を知って下さい」という内容ですが、これが非常に興味深い内容、というよりはかなり深刻だと感じさせられました。

私の備忘録として、今回はその内容をご紹介したいと思いますので、同じ立場の方だけではなくご家族や知人にも個人事業主で経営されている方にもお伝え頂ければと思います。

はたけさんのバズっているツイート

これらを引用させていただきました

断言しますが、税理士の私がインボイス制度よりヤバいと思っている「電子取引のデータ保存」を知ってください。ヤバすぎて、適用が2022年1月1日→2024年1月1日になったほどです。具体的に何がヤバいかはリプ欄に書きます。今から準備しておかないと、自営業と副業の人はマジで大変なことになりますよ。

https://twitter.com/hatake_tax/status/1587550074376458245?s=20&t=PhXUgIW_kgbvauyol2RhOg より参照

ヤバい理由❶
電子取引データの紙保存が禁止になります例えば、メールに添付の請求書、Amazonで購入した際の領収書をプリントアウトしても無効です。なお、電子取引とは以下を指し、データのままの保存が必要となります。
✅メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
✅インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)またはホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用
✅電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
✅クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
✅特定の取引に係るEDIシステムを利用
✅ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
✅請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領

ヤバい理由❷
電子取引データの検索要件&保存要件を満たさないと無効になります。今後、電子取引は、管理簿やシステムで管理するイメージです。メールやECサイトの購入履歴を残しておくだけではダメになります。
検索要件は、
✅取引年月日/取引金額/取引先を検索項目として検索ができる
✅日付または金額の項目に関しては、範囲を指定して検索ができる
(例:2024年1月1日~12月31日間に行われた取引を検索/取引金額が100万円~300万円の書類を検索)
✅取引年月日/取引金額/取引先の2つ以上の任意項目を組み合わせて検索ができる
(例:株式会社◯◯との取引かつ、2024年1月1日~12月31日に行われた取引を検索)
保存要件は、以下のいずれかの保存方法で書類を保管する必要があります。
✅相手先にてタイムスタンプが付与された後、電子データの授受を行う
✅授受後にタイムスタンプの付与を行う
✅データの訂正削除を行った場合に、その履歴が残るシステム、または訂正削除が出来ないシステムを利用
✅正当な理由がない訂正削除の防止に関する事務処理規定を備付ける

ヤバい理由❸
システム代やタイムスタンプ付与の場合のコストが高いです。私の顧問先では「電子取引のデータ保存」に対応するためのシステム導入コストが300万円、月々のタイムスタンプ代が5万円というところもあります。また、この対応のために、人を雇わなくちゃいけないといった声も出ています。

ヤバい理由❹
「電子取引のデータ保存」を守っていない場合は、青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。国税庁は直ちにペナルティを課さないと表明していますが、気になるところです。

https://twitter.com/hatake_tax/status/1587550079157620736?s=20&t=PhXUgIW_kgbvauyol2RhOg より引用

これってPCとスキャナーが無いと詰むんじゃ・・・

電子取引データ保存は、文字の通り「電子」ですので紙をPDFに保存する環境を構築しなければならない状況から、今までは証拠として保存していた方もいたかもしれませんが、これからは全ての方にとって必須の手順となってしまいましたね。

これにより

電子保存?そんなの税理士に頼むよ・・・

なんて言ってる場合じゃない、これからは自身でパソコンを覚えるだけではなく電子保存までの手続きを自身でしっかりと学ばなければならない時代がすぐそこまで来たのです。

例えばネットで購入したデータは自身だけが知る情報です、そして取引先とやりとりする請求書と領収書を納めるのは税理士ではなく自身で行う筈です。

つまり、経理でもなく税理士だけでもなく、確実に自身で行わなければならないのが電子取引データ保存です。

今後はこれらのフォローを当店でも行えるべく、色々と考案してゆく予定ですので、今後の取り組み内容が気になる方は、当店のホームページのブックマークをお願いしますね。

がんばりますー

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